シンガポールの法律基礎知識
【シンガポールのビザ】
エンプロイメントパス(EP)Employment Pass
外国人が就労する際に取得するビザ。EPには、P1、P2、Q1、Q2の4種類があります。P1・・・起業家、投資家、高学歴の管理職、専門職が対象。 基本月収S$7,000以上の方が対象となります。
P2・・・起業家、投資家、高学歴の管理職、専門職が対象。基本月収S$3,500以上の方が対象となります。
Q1・・・大卒、 国立技術許可書の第2レベル以上の資格、或いは同等以上の資格を持つ人が対象。基本月収S$2,500以上の方が対象となります。
Q2・・・月給、学歴がQ1の条件にあてはまらない人が対象。
SパスSpass
外国人が就労する際に取得するビザ。 EPのカテゴリーに当てはまらない方で、 基本月収S$1,800以上の方が対象。ディペンデントパス(DP)Dependent Pass
EPかSパスを取得した外国人の扶養家族としてシンガポールで長期滞在する際に取得するビザ。DPを保持している方が就労するには、雇用主より人材開発省(Ministry Of Manpower:略してMOM)にLetter of Consentと呼ばれる就労申請をする必要があります。 Letter of Consentは比較的簡単に承認されます。パーマネントレジデンス(PR)Permanent Residence <一般対象者>
◆シンガポール人と結婚した人。◆専門性と必要性を認められた50歳未満のエンプロイメントパス所持者。◆政府が認めた芸術家・スポーツ選手など。パーマネントレジデンス(PR)Permanent Residence <投資対象者>
◆100万Sドル以上を投資した投資家または企業家。【シンガポール不動産購入の注意】
外国人はアパート及びコンドミニアムのみ購入できます。住宅ローン
シンガポールの銀行では、シンガポールの非居住者に対しても住宅ローンの貸付を行なっています。通常、物件販売価格ではなく、不動産評価額の50-60%程度をシンガポールドル建てでローンが可能です。支払い方法
*** 新築物件の場合 ***
「Down Payment(Option to purchase)=手付金」手付金として、はじめに物件総額の5%を支払います。万が一、契約を解除したい場合、5%の契約金のうち一部返金されます。
「Contract=契約金」原則として15%を支払います。
「Completion=残金」建物の建設の進行段階に応じて、売買契約書条件に規定されている支払いが必要となります。政府入居許可が下りた時点で、購入価格を支払い、支払いが完了した時点で、物件の引渡しを受けます。また、残金15%の支払いは、政府の最終検査証明が出た時点となります。
*** 中古物件の場合 ***
「Option to purchase=手付金」購入者は、売買交渉成立時に売買代金の1%(2%の場合も有ります)を売り手側に支払います。この手付金の支払い後、万が一、契約を解除したい場合、この手付金の返金要求は出来ません。逆に売り手側の売買契約解除も出来ません。このオプションの有効期限は2週間です。「Contract=契約金」オプション期間内に、必要書類に署名と購入代金の9%を支払った時点で売買契約が成立します。これ以降の契約解除は出来ません。
「Completion=残金」所定の期限までに残金の90%と諸費用を支払ったら売買は完了、所有権の移転登記をします。
その他諸費用
印紙税、消費税、弁護士費用、不動産仲介業者手数料。名義の登記方法
個人名義で購入する場合は、以下3つの方法があります。また、個人名義にて登記する場合は、21歳以上の成人でなければなりません。①Sole-Owner
一人の名義にて登記登記した名義人が死亡した場合は、法定相続人又は遺言書の相続人に権利は移動。
②Joint-Owner
二人の名義にて登記一方の死亡後は残りの一人に全て権利が移動。<BR>
③Co-Owner
二人以上の名義にて登記一方が死亡後の権利は、その部分のみ亡くなった人の法定相続人か遺言書での相続人に移動。